フラット35の金利表示には要注意、機構団信の10月からの大きな制度変更について

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閑古鳥です。

10月からのフラット35の適用金利が発表されました。

[box02 title=”2017年10月のフラット35金利”]

・融資比率9割以下

20年以内 1.29%(+0.27%)、21年以上 1.35%(+0.27%)

・融資比率9割超

20年以内 1.73%(+0.27%)、21年以上 1.80%(+0.28%)

( )は前月対比

[/box02]

9月と比較すると随分と金利が上昇したように感じませんか?

2017年10月移行の融資申込分から、「フラット35」の団体信用生命(以下機構団信)で、大きな制度変更の実施が行われたのが主な要因です。

今回リニューアルされるのは、「補償内容の充実」、「保険料の支払い方法の変更」、「保険料率の引き下げ」の3点。何がどのように変わるのか、具体的に確認しておきましょう。

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機構団信の制度改正点

現制度の変更点を、個別に見ていきます。

保険料の支払い方法の変更

まず機構団信の特約料(保険料)の支払い方法が変わります。

(現在)年一回の口座振替による引落またはクレジットカード払い

(変更後)毎月の元利金返済の中に保険料を組み込み、年12回の分割払い

借入金3000万円のケースでは、初年度の保険料は改正前の制度でおおよそ107千円にもなります。改正前の年1回、まとまった保険料の支払いともなると、結構な額になります。

これが毎月分割になることで保険料支払額が毎月均等化されることは、かなりの負担軽減になります。

うっかり入金を忘れて、残高不足で保険料の引落しができなかった場合、団信はその時点で終了となってしまいます。さらに団信は中途での加入が認められていないので非常に怖い話です。

今回の制度改正でこのようなリスクも少なくなりますよね。

保険料率の引下げ

保険料率の引き下げが実施されます。

新しい機構団信では保険料が年率0.28%となり、約0.078%の引き下げ

(現在の機構団信の保険料は年率0.358%)

今月のフラット35の金利で総支払額をシミュレーションしてみます。

前提条件は借入金額3000万円、借入期間35年、金利1.35%(金利1.07%+団信0.28%)、元利均等返済、事務手数料は考慮していません。

旧団信新団信
総支払額38,018,262 円37,659,981 円
(うち金利分)5,980,362 円7,659,981 円
(うち団信保険料分)2,037,900 円0 円

新制度の方が3000万円の借入で約358千円ほど総支払額が少ない結果となりました。

0.078%の引き下げとはいえ、35年間借りているとかなりの差が発生しますね。旧機構団信を利用している私から見ると、羨ましいの一言に尽きます。

3大疾病付機構団信、デュエット(夫婦連生)の値下げ

3大疾病付機構団信が「借入金利+0.24%」となり、0.027%の引き下げ

デュエットは「借入金利+0.18%」となり、0.097%の引き下げ

新しい団信では借入金利に通常団信の保険料0.28%が含まれていますので、0.28%をそれぞれに加えると、3大疾病付機構団信が0.52%、デュエットは0.46%となります。

現在の3大疾病付機構団信が0.547%、デュエットは0.557%なので、それぞれ0.027%、0.097%の値下げとなります。

こちらもかなりの値下げとなっています。

補償内容の充実

現行の機構団信において保険金が支払われるケースとしては

  • 「加入者が死亡した時」
  • 「加入者が所定の高度障害状態となった時」

となっています。

このうち高度障害状態を判定する基準が曖昧だった点が改正になります。

この高度障害状態については、基準をめぐって請求時のトラブルやクレームが多いことから、判定基準の明確化は、被保険者にとっては支払時に限らず、加入する際の判断材料としても、安心感が増すことになります。

新制度では身体障害者手帳の交付や介護認定などの公的制度と補償要件を関連付け、どのような状態になった場合に保険金が支払われるのか、客観的な判定に基づくものに変更が行われます。

具体的には
機構団信の補償内容が高度障害状態から身体障碍保障へと変更されます。

現行機構団信と新機構団信の補償内容の変更点

さらに3大疾病付機構団信の保障内容も変更・追加が行われました。

3大疾病付機構団信でも補償内容の高度障害状態が身体障碍保障へと変更されるとともに、介護保障が追加されます。

3大疾病付機構団信の現行制度と新制度の補償内容の変更点

これまでの高度障害補償で対象外だったペースメーカーの植え込みや人工透析を受けるなどの日常生活で制限を受けるケースが対象となる一方で、身体障害者福祉法に定める障害等級(1・2級)の「身体障害者手帳」を交付が支払要件となったことから、これまで保障対象だったものが外れているなど保障される範囲に変更があります。

詳しくはフラット35のHPあるいは重要事項説明書等で確認されることをお勧めします。

機構団信を利用しないケース

今回の団信の制度変更で、割を食った方もいらっしゃいます。機構団信を使わないケースでは実質金利が上昇しています。

機構団信への加入は任意となっているため、健康上の理由で加入できないケースや、民間の保険に代わりに加入する場合などがあります。

機構団信未加入の場合、借入金利-0.2%

10月からの機構団信保険料は借入金利に含まれることは先ほど確認した通りですが、団信未加入の場合-0.28%ではなく-0.20%となっている点に注意が必要です。つまり団信を利用しない場合、0.08%の金利負担が増加することになってしまいます。

団信の代わりとなる民間保険会社の収入保障保険などへの加入を検討される方もいらっしゃると思います。その際にはこの0.08%分も考慮したシミュレーションが必要になります。

最後に

金利を見て「えっ!」と驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回金利を参照した足利銀行のHP上を見ても、金利しか表示されておらず、今回の制度改正について、特に注記などはありませんので、他の金融機関の金利を確認する際にも注意してください。

今回の改正内容を見ていくと、フラット35での借入をご検討されている方にとってはメリットが大きく、朗報かと思われます。

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