地震保険に加入する上で理解しておきたい7つのポイントについて

登記・家の税金・保険
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昨年4月に発生した熊本地震でも注目された「地震保険」ですが、2017年1月に保険料の値上げが実施されました。これから発生する巨大地震に備えて保険の支払い余力を高めるため、保険料は段階的に値上げされ、最終的には全国平均で19%値上げされることが決まっています。

火災保険については保険会社、加入するプランなどあれこれ悩まなくてはいけませんが、地震保険の仕組みは非常に単純で分かり易いものです。

今回はそんな地震保険について理解しておきたい点についてご紹介していきたいと思います。

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地震保険で理解しておきたいポイント

地震保険とは「地震・噴火・津波を原因とする損害」を補償する保険です。

地震による被害は甚大となることから、「地震保険に関する法律」に基づき保険会社が引き受けた地震保険契約について、政府と再保険契約を締結するという珍しい形態を取っています。

①火災保険に付帯して契約

地震保険は火災保険とセットで加入する保険です。火災保険への加入が前提となるため、地震保険単独での契約は出来ません。

地震や噴火を原因として発生した建物火災などの災害による損害は火災保険では保障されません。

②地震保険の対象となるもの

居住用の家屋・家財(生活用動産)が地震保険の対象です。

会社の事務所、店舗など居住用に用いられていないものは対象外となります。当然のことですが自動車も対象外となりますので、自動車については自動車保険の特約でカバーするしかありません。

③地震保険で補償される損害

対象となる居住用の家屋や家財が地震、噴火、津波に起因する次のような状況の被害を受けた場合に保障されます。

・地震により発生した火災(延焼を含む)による家の焼失

・地震の揺れによる家の倒壊、埋没

・噴火による家の損壊

・地震や噴火で発生した津波による家の流出

④保障される内容

火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。

例えば火災保険を建物3,000万円、家財200万円で契約しているケースでは、地震保険の保険金額は建物900~1,500万円、家財60~100万円となります。

ただし、保険金額には上限が設けられており、建物は5,000万円、家財は1,000万円となっています。

⑤保険料と割引

地震保険の保険料は対象となる建物の構造と所在地で決まっています。火災保険の場合には保険会社によって保険料は異なりますが、地震保険の場合にはどの保険会社で加入しても保険料は同じです。

保険金額1000万円あたりの一年間の保険料は、都道府県別に次のようになっています。

一条工務店の建物の場合T(耐火)構造なのでイ構造の保険料が適用されます。ロ構造のおおよそ半分の保険料で地震保険の加入が出来ます。

都道府県 イ構造 ロ構造
北海道8,10015,300
青森県8,10015,300
岩手県6,80011,400
宮城県9,50018,400
秋田県6,80011,400
山形県6,80011,400
福島県7,40014,900
茨城県13,50027,900
栃木県6,80011,400
群馬県6,80011,400
埼玉県15,60027,900
千葉県22,50036,300
東京都22,50036,300
神奈川県22,50036,300
新潟県8,10015,300
富山県6,80011,400
石川県6,80011,400
福井県6,80011,400
山梨県9,50018,400
長野県6,80011,400
岐阜県8,10015,300
静岡県22,50036,300
愛知県17,10028,900
三重県17,10028,900
滋賀県6,80011,400
京都府8,10015,300
大阪府13,20023,800
兵庫県8,10015,300
奈良県8,10015,300
和歌山県17,10028,900
鳥取県6,80011,400
島根県6,80011,400
岡山県6,80011,400
広島県6,80011,400
山口県6,80011,400
徳島県13,50031,900
香川県9,50018,400
愛媛県12,00023,800
高知県13,50031,900
福岡県6,80011,400
佐賀県6,80011,400
長崎県6,80011,400
熊本県6,80011,400
大分県9,50018,400
宮崎県9,50018,400
鹿児島県6,80011,400
沖縄県9,50018,400

また保険料には割引制度があります。

建築年数割引(10%割引)、耐震診断割引(10%)、免震建物割引(50%)、耐震等級割引(10~50%)などがあります。ただし重複して割引利用はできません。

一条工務店の建物であれば耐震等級3なので、保険料は50%割引になります。

詳しい金額を知りたい場合、日本損害保険協会のHPで保険料の試算が出来ますので、シミュレーションしてみてください。

参考 地震保険|保険料試算(日本損害保険協会)

⑥地震保険料控除

地震保険の保険料は一定の金額の所得控除を受けられます。所得税が最高で5万円、住民税が最高2万5千円が総所得金額等から控除できます。

長期契約で保険料を一時払しているケースでは、保険料を契約年数で割った一年分の控除を毎年受けることが可能です。

⑦保険金の支払い

保険料の支払いは2017年1月の地震保険の改定で半損が大半損と小半損に分割されて、従来の3区分から4区分に細分化されています。

損害の程度保険金額
全損地震保険金額の100%(時価が限度)
大半損地震保険金額の60%(時価の60%が限度)
小半損地震保険金額の30%(時価の30%が限度)
一部損地震保険金額の5%(時価の5%が限度)

注意点としては

支払われる保険金額は時価が限度となっている

ことです。

時価とは同じ建物を新たに建築するためにかかる費用から、被災時点の建物の老築化分を控除した金額になります。

例えば火災保険を建物3,000万円、地震保険の金額を50%で契約した建物が全損した場合に、建物の時価が新築時の60%である場合には

3,000×50%×60%=900万円

の保険料が支払われることになります。3,000万円で建築した建物ですが、このケースの場合支払われる保険料は3分の1程度となってしまいます。

つまり地震保険は同等の建物を新たに建築できるように保険金の支払いが行われるのではなく、被災者の生活保障の意味が強い保険となっているからなのです

最後に

2015年度の地震保険に加入している世帯は1680万世帯と全世帯の29.5%に留まっています。火災保険の付帯率が60.2%となっていることから、地震保険の加入率は火災保険の約半分です。

加入する必要があるか否かはそれぞれの世帯に事情がありますから一概には言えません。しかし住宅ローンを抱えている世帯、震災により家だけではなく収入源も絶たれる世帯などでは、被災前と同等の建物は絶たないまでも、震災後の生活再建を考えれば加入しておくに越したことはないかと思います。

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