採用予定オプション5&何故か介護保険における住宅改修について考えてみることに

オプション
この記事は約4分で読めます。
スポンサーリンク

こんばんは、閑古鳥です。

本日ご紹介する採用予定のオプションは「手摺」です。

手摺 8,000円(玄関)

これオプションなんですよね、玄関は標準でも良い気がしますが。

i-smartで標準で手摺がついている所を探してみると

①浴室(標準2か所、ただし追加可能、約4,000円/ヶ)

②トイレ

③階段

となっています。閑古鳥家は二世帯住宅、私の両親は70歳を超えていますので、今後のことを考えて、あらかじめ手摺については廊下や寝室等に設置することも検討していることを設計士さんにお伝えしました。設計士さんからは

①現在すぐに必要が無ければ無理につける必要は無い事

②将来必要になればその際に最適の場所・高さを考えて設置した方が良い事

③介護保険を使えば、住宅改修リフォームの費用を補助してもらえる事

とアドバイスを頂きました。③については不勉強で制度の存在自体知りませんでした。

(以下厚生労働省のHPより一部引用)

介護保険における住宅改修について

1 住宅改修の概要

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするときは、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。

2 住宅改修の種類

(1)手すりの取付け

(2)段差の解消(*)

(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)

(4)引き戸等への扉の取替え

(5)洋式便器等への便器の取替え

(6)その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(*)法施行当初は、屋外における段差解消、床材の変更及び手すりの取付けなどの工事については、玄関ポーチの工事を除き、住宅改修費の支給対象としていなかったが、告示改正により、平成12年12月以降、玄関から道路までの(建物と一体ではない)屋外での工事も住宅改修の支給が可能となった。

3 支給限度基準額

20万円

・要支援、要介護区分にかかわらず定額

・ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。

① 住宅改修についてケアマネジャー等に相談

② 申請書類又は書類の一部提出・確認

・利用者は、住宅改修の支給申請書類の一部を保険者へ提出

・保険者は提出された書類等により、保険給付として適当な改修かどうか確認する。

(利用者の提出書類)

○支給申請書

○住宅改修が必要な理由書

○工事費見積もり書

○住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)

③ 施工→ 完成

④ 住宅改修費の支給申請・決定

・利用者は、工事終了後領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を保険者へ提出「正式な支給申請」が行われる。

・保険者は、事前に提出された書類との確認、工事が行われたかどうかの確認を行い、当該住宅改修費の支給を必要と認めた場合、住宅改修費を支給する。

(利用者の提出書類)

○住宅改修に要した費用に係る領収書

○工事費内訳書

○住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)

○住宅の所有者の承諾書(住宅改修を行った住宅の所有者が当該利用者でない場合)

※ ただし、やむを得ない事情がある場合については、④の段階において②の段階で提出すべき申請書類等を提出することができる。

(ここまで引用)

となっています。様々な市区町村のHPを参照してみると、明確に「新築住宅は住宅改修と認められない為、支給対象外」と書かれている自治体もあり、設計士さんが仰っていたように後から付ける方が費用面で負担が軽くなります。また被保険者自らが住宅改修を行った場合その材料費を支給すると書かれている自治体もあり、詳細はお住まいの市区町村のHPで確認するか、直接問い合わせた方が良いかもしれません。

教えて頂いた設計士さんには感謝したいと思います。

コメント

  1. グラスママ より:

    こんばんは グラスママです。
    うちは亡くなった母が実家にいるとき、その恩恵を受けました。
    まだ階段は登れたので階段に手摺を付けました。 確か20万かかり、あとから19万戻ってきたと記憶しています。 その時にサービスで階段の滑り止めも付けてもらったと思います。
    結構知らない方が多いと思います。 素敵なブログを書いてくださいました。
    これからもブログを楽しみに拝見させていただきます。

    • 閑古鳥 より:

      グラスママさんこんばんは^^
      この制度をお使いになったことがあったのですね、ブログでも書きましたが私は全く知りませんでした。
      このことに限らず打合せでは設計士さんには色々と教えて頂き、本当に勉強になっています(私が知らない事が多いだけかもしれませんが)。
      いつもコメント頂戴しありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします。